運転免許の取り方とその仕組み

運転免許の停止と取消し

 交通違反・交通事故を起こしてしまった場合、行政処分や刑事処分を受けることがあります。そして行政処分には、運転免許の停止、いわゆる免停と運転免許の取り消しという処分があります。
 行政処分は、過去3年間の違反と事故の点数、そして過去の行政処分歴のあるなしで決定されます。これまで行政処分を受けたことがない人が6点加点された場合は、30日間の免停。15点で免許取り消しです。そして行政処分歴が多くなればなるほど、点数と免停期間は厳しくなっていき、4回以上行政処分を受けた人は、4点で免許取り消しになります。免停と取り消しで、もっとも大きく異なる点は、免停の場合は処分期間を過ぎれば、また運転できるというのに対して、取り消しの場合は運転したいのなら、最初から運転免許を取り直さなければいけないということです。そして取り消しには欠格期間というものがあり、免許の再取得を禁じています。この欠格期間は、事故や違反の内容によって違ってきます。例えば悪質な、酒酔い運転でひき逃げの場合は10年間免許の再取得ができず、お酒を飲まずにひき逃げをした場合は3年です。
 まれに、行政処分である免停や免許取り消しで前科がつく、と考えている人もいますが、行政処分はあくまでも行政処分であって刑事処分とは異なります。後に詳しく説明しますが、駐車違反などで反則金や違反金を支払う必要が出た場合、これは刑事処分ではありません。ですが悪質な運転に課せられる罰金が発生した場合、これは刑事処分です。行政処分を行うのは、公安委員会で、犯罪は裁判で有罪判決を受けることです。免許停止=犯罪者ではなく、免許を取り消すという処分、そして裁判は別物です。