運転免許の取り方とその仕組み

仮免許について

 仮免許とは、仮運転免許の略で、日本ではこの仮免許がなければ路上で自動車の運転を練習することができません。通常自動車免許を取得しようとする人は、この仮免許がなければそもそも運転免許試験を受ける資格がありません。ですから自動車の運転免許を取得しようとする人は、必ずこの仮免許を取得する必要があります。
 この仮免許、「仮」免許という名前ではありますが、正式な免許証の一種です。指定自動車教習所での仮免許試験は、もちろん運転免許試験場で受ける技能試験に比べて、合格率は高くなっています。理由は簡単で、自動車教習所での仮免許試験は、これまで何度も走ってきたコースで受けることができるからです。もちろん学科試験については、自動車教習所では効率的にわかりやすく教えてくれるかも知れませんが、大きな差はないようです。
 そして無事、仮免許を取得したら、いよいよ路上で練習できることになります。この仮免許があっても、ひとりで運転することはできず、必ず運転免許を取得済みの指導者が助手席に乗っている必要があります。ちなみに同乗指導者として認められるのは、練習する自動車を運転可能な運転免許(第一種免許、第二種免許)を持っていて、運転経験が通算3年以上ある人、公安委員会指定自動車教習所の教習指導員となっています。自宅に同居している親や兄弟に同乗してもらって、練習するという事も本来は可能な訳ですね。ただ、自動車学校では、仮免許中の事故を防ぐ意味で、通常仮免許を自宅に持ち帰ることはできません。ですから、仮免許の同乗者は、教習所の先生など、資格が必要なのだと誤解されてしまう原因になっています。(もちろん同乗者ではなく、教習所で教える立場になるには別途試験が必要ですよ)
 そして、「仮免許練習中」という表示を車の前後の見えやすい位置に表示しなければいけません。自動車教習所ではプレートを貼り付けますが、これは紙などにマジック書きしたものなどでももちろんかまいません。ですが自動車学校に通う場合は、そもそも仮免許が手元にないので、自作の「仮免許練習中」表示が活躍する機会はまずありません。もしも自作の「仮免許練習中」表示をみつけたら、その人は技能試験で免許を取得しようとしている人かもしれません。