運転免許の取り方とその仕組み

国際運転免許について

 国際運転免許とは、ジュネーヴ交通条約、もしくはウィーン条約によって、条約の締結を行った国の範囲内で運転できるというものです。免許という名前ではありますが、実際には運転免許というよりは、運転免許をその国の言葉に翻訳したものです。ですから、仮に国際運転免許のみを取得したとしても実際に運転することはできないのです。(といっても、国際免許のみの取得はできませんが)
 日本では、ジュネーヴ条約国際運転免許の期限は1年間ですが、もともとの運転免許を失効した場合などにはもちろん国際運転免許も無効になります。外国で運転免許を取得した場合、この免許を日本の運転免許に切り替えることができます。
 日本はジュネーヴ交通条約締結国ですから、日本で取った免許で国際運転免許が有効となるのは、同じくジュネーヴ交通条約を締結している国で国際免許を取得できることになります。ただ、国同士の取り決めで、運転可能な国もあります。ドイツはウィーン条約しか締結していない国です。台湾は以前ジュネーヴ交通条約、ウィーン条約共に加盟していましたが、現在は国際運転免許での運転はできません。ただ、こちらも台湾との取り決めによって、運転は可能になっています。
 そして、国際免許を取得すれば運転できる国は以下の通りです。アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリー、オーストラリア、オランダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、カナダ、ベルギー、ルクセンブルク、アイスランド、ポルトガルとなっています。
 また、それ以外の国では、新規で免許を取得しなければ車の運転ができないのかと言うと、そうとも限りません。イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、中華民国では、国際免許そのものは無効ですが、日本の免許を翻訳して提出できれば車の運転が可能になります。これを国外運転免許証といいます。外国の運転免許証を、他の国で運転するための免許の切り替えというものです。こうした国々は、運転免許が日本と同水準にあるとみなされる国です。国際免許があれば、どの国でも車の運転ができると誤解している人もいるようですが、実は運転できない国のほうが圧倒的に多くなっているのです。